家系図作成と行政書士
行政書士として家系図作成のご依頼を承っていますと自己紹介をいたしますと、「なんで行政書士が家系図を作るの?」とご質問をいただくことがあります。
去る平成22年12月20日に最高裁判所にて家系図作成に係る行政書士法違反事件の判決がありましたが、家系図作成と行政書士の関係はまだまだ認知されていないところではあるかと思います。
そもそも、行政書士とは何者かというと、ご依頼者より報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成及び提出手続代理業務、遺言書等の権利義務、事実証明に関する書類の作成及び相談業務等を行う国家資格者です。
少々分かりづらいですね・・・。
簡単にいってしまうと、行政書士の仕事とは、皆様に代わって役所へ提出する書類などの幅広い書類を作成することとそれにまつわるご相談をお受けすることです。
行政書士は、必ず各都道府県の行政書士会に所属しており、日本行政書士会連合会のホームページにてその登録を確認できます。>>日本行政書士会連合会 会員・法人検索システム
さて、家系図に話を戻しますが、家系図の作成は行政書士に依頼するべきなのでしょうか。
先の最高裁判例では、観賞用又は記念用として作成されるものについては行政書士の業務とされている事実証明文書には該当しないと判断されました。 とはいえ、観賞用又は記念用の家系図であっても将来的に使い道を限定しないのであれば、法令の知識があり戸籍の調査に関する専門家である行政書士が家系図を作成する意義はあると私は考えます。 また、行政書士には依頼者の秘密を守る守秘義務があります。
家系図の作成業務は、行政書士ならば誰にでも十分に出来るというものではありません。 戸籍法などの法律に詳しくても、古い戸籍の読み取りには法律とは別の知識や慣れが必要だからです。 行政書士に家系図をご依頼の際は、古い戸籍の取り扱いや家系図作成業務の実績を確認されることをお勧めいたします。






