除籍の保存期間が150年に伸長されました

平成22年6月1日、改正戸籍法施行規則の施行により除籍簿の保存期間が80年から150年に伸長されました。

除籍というのは、過去形の戸籍のようなものです。戸籍は在籍する人物全員が婚姻や死亡等で除かれると戸籍簿から除籍簿に移されます。ちょっと分かりにくいですが、戸籍から誰もいなくなると戸籍は除籍になるという感じです。

除籍には保存期間があって、役所は期間内保管しますが、保存期間の過ぎたものについてはその義務がなくなり、市町村によっては廃棄または証明書の交付を停止しています。

改正前、除籍簿の保存期間は80年でした。平成22年(2010年)の80年前というと、昭和5年(1930年)です。

昭和5年に除籍となった戸籍には、どんな年代の方が記載されていたのでしょうか。

例えば、昭和5年当時に80歳だった方は嘉永3年(1850年)生まれです。当時60歳だった方は明治3年(1870年)生まれです。このように、年代的には大体江戸末期から明治初期にお生まれの方とその家族の方が記載されています。

今回の改正により除籍簿の保存期間が80年から150年に伸長されたことで、これまでに廃棄された戸籍が取得できるようになるわけではありませんが、今後しばらくの間※は、戸籍が保存期間の経過を理由に廃棄されることはありません。(※現行法の場合、2011年現在から早くても25年先の2036年まで)

少しでも昔のご先祖様をお知りになりたい方やこれから家系図の作成をされる方にとっては良いニュースだと思います。また今の子供たちや若い人たちが将来自分の家系を調べたり家系図を作ろうとしたとき、この法改正はきっと大きな意味を持つようになるでしょう。



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